回答
遺骨をパウダー状(遺灰)にして節度を持って実施するならば違法ではありません。墓埋法には散骨の規定はありません。当時の厚生省は「法律の対象外なので禁じられているわけではない」という立場を表明、また当時の法務省は「節度を持って行うならば違法にはならない」という公式見解を表明しました。つまりは、現在の法律では合法とは言えないが、違法でもないということは公式に認められており事実上は黙認、あるいは消極的に容認の形です。
しかし、次の点には留意する必要があります。まずは、「節度を持って行う」ということ。つまりは他人の感情・気分を害するような場所で行わないということ。次に「パウダー状の遺灰にする」ということ。どういうことかというと火葬した遺骨を細かく砕いてパウダー状にすることです。遺骨のまま撒いたりすると、刑法の「遺骨遺棄罪」に触れるケースも出てくると思われます。
それに、世論でも散骨することについては賛否両論あり、社会全体で共通のコンセンサスは得られているとは言えません。このような状況の中、散骨を実施するには、故人の意思も大切ですが、故人のご遺族の方々皆の同意を得なければなければならないのは当然の事です。ご遺族の中で意見の食い違いがある場合には分骨して一部を散骨し、残りの遺骨はお墓に納めるという方法も見受けられます。