回答
他人でも引き継ぐことは可能です。民法897条に規定があり、たとえ親族で無い方でもお墓を引き継ぐことは可能です。ただし、その場合「遺言書」という形で明確に残しておいたほうが良いと思います。また、単に「お墓を継いで守っていく」ということだけにとどまらず、葬儀の際には喪主にもなってもらう必要があるかと思われます。ほとんどの墓所では「転貸」や「譲渡・転売」は禁止されています。このケースでは墓所管理者にも前もって相談しておいたほうが無難でしょう。特に、お寺の場合は承継する方の宗旨・宗派が同じなのかどうか、違っている場合はどうするのかという問題もあります。