墓地の購入で税金はかかるのですか? 墓地は相続税の対象となるのですか?

回答

墓地は非課税です。取得税・消費税など税金は一切かかりません。取得にあたっての課税もありませんので墓地を購入しても申告する必要はありません。ただし、墓石には消費税がかかります。お墓は「祭祀財産」といって、相続人全員が分けて相続する「相続財産」と違い、施主(祭祀の主宰者)一人だけが受け継ぎます(民法では「祭祀継承」といいます)石碑にはその相続者の名前が彫刻されます。お墓にかかるお金を兄弟全員で出した場合でも誰が祭祀の主宰者であるのかを明確にしておくために、石碑に彫る名前は一人だけにする場合が一般的ですが、最近は連名の場合もあります。お墓の施主はお金を出した人ではなく「相続をした人」のことです。また、お墓は相続しても相続税はかかりませんので「相続税」の節税対策のひとつになりますので、可能ならば「生前にご自身のお墓(寿陵)」を作っておいた方が得策です。お墓の相続は兄弟や親戚が話し合って決定しますが、協議でも決まらない場合は家庭裁判所が裁定により決定します。

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