永代供養料は、相続税の債務控除対象になるのか気になる方もいるでしょう。葬式にかかる費用は課税対象になりませんが、「永代供養はどうなるのか」という疑問についてお答えします。
相続税の課税対象
永代供養料の課税について考えるときに、まず念頭に浮かぶのが、故人の財産を受け継ぐときに支払う「相続税」。これは、すべての財産に対してかかるわけではなく課税対象が決められています。相続税を考えるときに、以下の項目はしっかりと把握しておきましょう。
相続税の対象
相続税の対象は以下の通りです。
- 故人の財産
- 故人の債務(借金など)
- 葬式代
つまり、葬式代は相続税の債務控除対象となります。
葬式代について
葬式代として認められるのは、以下の通りです。
- 葬儀場に支払う金額
- 通夜の飲食代
- 葬儀に際してお寺や神社に支払う金額
これらの費用は相続税の債務控除対象となりますので、それぞれ領収書をもらっておきましょう。お寺や神社にお支払いするものに対して領収書をもらえない場合は、いくら支払ったのかの記録をしっかりと残しておくことが重要。
葬式代として認められないもの
葬式のときにかかった費用でも、以下のものは葬式代として認められません。
- 香典返戻費用
- 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
- 法会に要する費用
- 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
永代供養料は、上記の法会に要する費用にあたるため、残念ながら相続税の控除対象とはみなされません。通夜や葬儀のように、個人の都合とは関係なく必ず行われる一般的な儀式と違って、永代供養料は、四十九日法要や十三回忌などの法要と同様に、死亡に直接関係がなく個人的な要素が大きいためと考えられます。
相続税の考え方
ここで、永代供養とは別に、相続税についてきちんと把握しておきましょう。相続税とは、故人が遺族に対して残した財産に対してかけられる税金です。しかし、「この額までは税金はかからない」控除額の規定があります。
控除額の計算式
控除額の計算は以下の通りです。
【基礎控除額】=【3000万円】+【600万円×法定相続人の数】
基礎控除額とは、法定相続人が1人の場合、3600万円を超えない遺産に対しては相続税がかからないということです。2人で4200万円、3人で4800万円を超えなければ相続税はかかりません。故人が不動産や株式を所有している場合などは、相続税の課税対象になる可能性が高くなるでしょう。
生命保険・死亡退職金の非課税限度額
また、生命保険金や死亡退職金についても以下のように非課税限度額が定められています。
【それぞれ500万円×法定相続人の数】
超える額に対して相続税が課税されますが、この額を下回る金額であれば相続税を申請する必要がありません。そのため、永代供養料の相続税課税についてもそれほど心配しなくてもよいでしょう。実際は、相続税を支払っている割合は全体の10%に満たないといわれています。
相続税率と申告方法のポイント
相続税を支払う割合が低いとはいえ、平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が改訂され、対象となるケースが増えているのが現状です。
マンションなどの不動産を所有している場合は、課税対象になりやすくなります。基礎控除額を超えた場合の相続税はどのようになるのでしょうか。
相続税の税率
基礎控除額を超えた金額に対しては、一定の税率が設定されています。
-
利率 控除額
- 1000万円以下 10% -
- 3000万円以下 15% 50万円
- 5000万円以下 20% 200万円
- 1億円以下 30% 700万円
- 2億円以下 40% 1700万円
- 3億円以下 45% 2700万円
- 6億円以下 50% 4200万円
- 6億円越 55% 7200万円
55%が最大税率です。それぞれの課税対象額に対して、税金の控除額が決められています。
相続税の申告
相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納付を完了しなければなりません。相続税を支払う場合、相続財産が多岐にわたる場合が多く、調査に時間がかかることが予想されるので、遺産相続の可能性が出てきた場合は、早めに準備を始めることを念頭に入れておきましょう。
土地などの不動産は路線価で算出しますが、非上場の株式を保有している場合は、算出に時間がかかるため、税理士に相談するなど早めの対策が必要になる場合があります。
相続税の申告の準備
葬儀費用や債務などの控除対象を差し引いて、相続財産を確定します。残念ながら「法会に要する費用」と見なされる永代供養料は債務控除の対象とはなりません。次に法定相続人の人数を確定します。この人数が決まらないと、基礎控除の金額を出すことができません。
被相続人の戸籍謄本をもとに決めるのが一般的です。相続財産から基礎控除を引いて、基礎控除額を超えた部分が相続税の課税対象になります。詳しい申告の手順等を、税務署のホームページなどで確認しましょう。
また、住民税や所得税の納税通知が、亡くなった後に届くケースがあります。相続税と勘違いされる場合があるので注意しましょう。届いた住民税や所得税に対しては、遺族がきちんと支払わなくてはなりません。
まずは家族としっかり話し合いましょう
資産をお持ちの方は、なるべく早い段階でどのように相続税を考えておくのかを、ご家族の方と話し合うことをおすすめします。しかし、自分の死後に法要を執り行ってくれる方がいない場合は、相続税との関係もあるので、ご自分の意志もしっかりと伝え、永代供養を考えてみるのもおすすめです。
メモリアルサービスでは、相続税に絡んだ永代供養に関してのご相談も承っています。わからないことや疑問点があれば、お気軽にご相談ください。