遺骨を複数のお墓に分けることはできる?

遺骨を複数のお墓に分けることはできる?

「複数のお墓に納めるために、遺骨を分けることはできますか?」というご相談をいただくことがあります。遺骨を分けることは可能で、これを分骨と言います。ここでは、複数のお墓に分骨する際の手続きについてご案内いたします。

遺骨を分ける

遺骨を分けることを「分骨」と言います。

例えば、離れて暮らすご兄弟が各自でお墓を建てられ、ご両親の遺骨をそれぞれのお墓に納めることを希望される場合などに、この分骨が行われます。分骨という行為自体は、宗教的にも法律的にも問題となることはないのですが、だからといって勝手に遺骨を分けるというだけでは、別のお墓へ正式に納めることはできません。

分骨した遺骨を別のお墓に埋葬するためには、その埋葬先のお墓がある墓地の管理者に対して「分骨証明書」という書類を提出する必要があります。

分骨証明書について

「分骨証明書」とは、分骨した遺骨が「誰のものであるか」ということを証明する書類です。分骨証明書発行の依頼先は、分骨を希望されるタイミングによって、次のように変わってきます。

お墓の中の遺骨を分骨する場合

すでにお墓の中に納められている遺骨を分ける場合は、現在その遺骨が納められているお墓の管理者(墓地・霊園の管理事務所や、寺院の住職など)に依頼して、必要枚数の分骨証明書を発行してもらいます。

火葬時に分骨する場合

亡くなった方が火葬されるタイミングで分骨を希望されている場合は、火葬場の管理者に証明書の発行を依頼します。ただしこの場合に発行される書類は「火葬許可証(火葬済み印あり)」と「火葬証明書」になります。火葬許可証は市町村へ死亡届を提出したときに発行される書類で、これを火葬場に提出し、火葬が完了すると「火葬済み」と押印されて返却されます。

遺骨をお墓に埋葬する際には、この「火葬許可証(火葬済み印あり)」を墓地の管理者に提出する必要があります。しかし火葬許可証は1通しかないため、分骨する場合には火葬場の管理者に依頼して、その代わりとなる「火葬証明書」を必要枚数発行してもらうのです。

「分骨証明書」、「火葬許可証(火葬済み印あり)」、「火葬証明書」と書類の名前は違いますが、「分けた遺骨の納め先となるお墓の管理者に提出する」という目的はいずれも同じです。

関係者の了解を得る

複数のお墓に遺骨を分けるための手続きについてはそれほど難しいものではありませんし、一般的にも広く行われていることです。

ただ、遺骨は法律的には喪主や祭祀者(遺骨が納められたお墓を主として世話している人)の“持ち物”ですので、分骨に際しては、必ずこうした方々の了解を得なくてはなりません。後々のトラブルを避けるためにも、まずは事前に親族など関係者間で十分な話し合いを持つことが大切です。

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