回答
霊園を運営管理していた法人(宗教法人・公益法人など)が倒産または解散した場合であっても墓所が他の場所へ動かされたり、処分されて無くなってしまうことはまずあり得ません。墓所は、「第三者が墓地を損壊すれば墳墓発掘罪で告発できる」という刑法で守られているからです。また、民法でも「お墓の承継者を決めているので、勝手に持ち主を変えることはできない」という形で法律で保護されています。
霊園を運営管理していた法人(宗教法人・公益法人など)が倒産または解散した場合であっても墓所が他の場所へ動かされたり、処分されて無くなってしまうことはまずあり得ません。墓所は、「第三者が墓地を損壊すれば墳墓発掘罪で告発できる」という刑法で守られているからです。また、民法でも「お墓の承継者を決めているので、勝手に持ち主を変えることはできない」という形で法律で保護されています。